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国家公務員も副業・兼業OK!?その実態や内容を大調査!

※記事内容は個人調査の感想です

 

リサ
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こんにちは、リサです。

このサイトでは、巷にあふれる怪しげな副業サイトを取り上げ、その実態や口コミなどを検証し、安全な内容かどうかを判断していきます。

今回は趣向を変え、「国家公務員も副業・兼業が可能に!?」として、2026年4月から施行された新たな制度について取り上げます。

これまで国家公務員は副業や兼業が原則禁止となっていましたが、条件付きで一部業務が解禁されるようです。

リサ
これまで副業ができなかった国家公務員の方も、副業のチャンスが広がります。

新たな制度の内容について、詳しく説明していきます。

公務員が副業・兼業禁止とされてきた理由

これまで、国家公務員・地方公務員は原則として副業や兼業が禁止とされてきました。

それは「国家公務員法」「地方公務員法」により規定されているもので、公務員は国民のために働く立場である以上、「公平性」や「中立性」を持たねばならないということになっています。

国民に対し平等・中立的に義務を遂行する立場であるからこそ、特定の企業や業種から利益を得るという行為が禁止されている、ということです。

また国民の大事な情報を職務上知り得るため、いわゆる「守秘義務」を厳守するというのも禁止となっている大きな理由のひとつです。

もし黙って副業・兼業をしていることがばれてしまった場合、懲戒処分など極めて重い処分が下されます。

ただ例外的に、「不動産等賃貸」「太陽光電気販売」「農業等の家業継承」については兼業が認められていました。

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これらは「自営兼業」と呼ばれるものに該当し、これまでも一定の条件を満たしていれば承認を得た上で兼業が可能となっていました。

これらに加え、2026年4月から「自営兼業」制度の改定により国家公務員も副業・兼業のチャンスが生まれる、というわけです。

2026年4月改定の「自営兼業」制度について

2025年12月、人事院が「国家公務員の兼業の規制を緩和する」と発表し、個人の趣味や特技を活かした自営業の兼業を認める方向に入りました。

従来の不動産等賃貸・太陽光電気販売・農業等の家業継承に加え、特技を活かしてのハンドメイド品の販売やスポーツ教室の運営などが兼業として認められることとなります

また地域振興イベントの主催や高齢者対象の買物代行など、社会貢献に資する事業も承認されるということです。

この改定に先立ち、人事院では全国の国家公務員を対象にアンケートを実施したところ、兼業を希望すると回答した職員の割合はおよそ3分の1にのぼったそうです。

単に「副収入が欲しい」という意見は少なく、「新しい知見やスキル・人脈を得たい」「自分の趣味や特技を活かしたい」という理由が上位を占めたということです。

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こういった調査の結果も受け、人事院で一般職国家公務員を対象とした「自営兼業制度の見直し」を行い、2026年4月からの施行が決まりました。

希望者は開業届の提出と事業計画の作成を行い、通常の職務に支障が生じない・事業を通じて国民からの信頼性を損なわないなどの要件を満たす場合に各府省庁によって兼業が承認される、という流れになっています。

具体的に副業・兼業としてできることとは?

今回の国家公務員の一部副業・兼業緩和で、具体的に何ができるようになるのでしょうか。

「個人の趣味や特技を活かした自営業の兼業を認める」ということで、先ほど例としてハンドメイド品の販売やスポーツ教室の運営などを挙げました。

これ以外にも、料理教室や生け花教室、武道の有段者であれば柔道・剣道の師範など、個人の趣味・特技から派生した仕事はたくさん考えられます

自分が講師となって何かを教えるという仕事は特定の企業との結びつきがないものとなるので、「自営兼業」に含まれるものと考えてよさそうです。

当然ながら公務員としての本業があるので、通常の職務に影響を及ぼさない範囲であること、国民からの信頼確保といった大前提の条件に抵触しないことが求められます

リサ
そのため、取り組めるのは夜の時間帯や休日など、一部の日時に限られることとなります。

インターネットを活用した事業も認められるのか?

自らが講師となって何かを教えるという仕事は、副業・兼業としては大変人気があるジャンルのひとつです。

その中でも、オンラインサロンといった形でインターネットを活用した取り組みをしている方も多いです。

つまり今回の自営兼業制度の改正により、インターネット上での事業展開も広がりを見せることになります。

料理教室を例にとると、自宅や公営・民営の施設を使った講座は問題ないものとなりますし、オンラインで講師をすることも問題ないと解釈される可能性が高いです。

そして「料理YouTuber」や「料理インフルエンサー」などとしての活動も、趣味や特技を活用した仕事と考えられるので、認められる可能性も十分あるといえます。

ただこれらの事業の承認判断は各省庁に委ねられており、場合によっては認められないケースも出てくるかもしれません。

人事院側としても「事例を見極めながら進めたい」と語っているため、いきなり目立つような展開の広げ方をしていくよりは、少しずつその手法を増やしていくやり方のほうが良いかもしれません

リサ
その仕事がいかに社会貢献につながるかを明確にできれば、副業・兼業としての挑戦もしやすくなるでしょう。

一人で悩まれていたり、不安でお困りの方がいましたらアドバイスや情報共有が可能です。

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不動産等賃貸・太陽光電気販売も一部見直しがある

2026年4月からの自営兼業制度の見直しでは、既に自営兼業が認められている不動産等賃貸、太陽光電気販売についても一部見直しが発生しました。

不動産等賃貸(アパート・マンション経営、駐車場経営など)

不動産等賃貸はこれまで「5棟10室未満」「年間賃料500万円未満」などの条件内なら承認不要となっていました。

この基準が変更され、10室未満であれば「年間賃料1,000万円未満」は承認を受ける必要がありません

太陽光電気販売

太陽光発電は、従来承認が必要となるラインが「設備の定格出力が10キロワット以上」となっていました。

この基準が変更され、承認が必要となるラインが「設備の定格出力が50キロワット以上」と大幅に緩和されます

リサ
これらの業務は投資の一環ともいえるもので、投資は「労働を伴わない資産形成」と判断される傾向にあるため、副業に該当しないとする考え方が一般的です。

まとめ

国家公務員の副業・兼業の緩和は、時代の流れに即したものと言えます。

「自営兼業」制度改定についてのまとめ

  • 個人の趣味や特技を活かした自営業の兼業が緩和される
  • 講師など教える仕事は認められる可能性が高い
  • オンラインサロンや配信活動なども認められる可能性あり
  • 不動産等賃貸・太陽光電気販売も緩和

副収入を稼ぐだけではなく、スキルやモチベーションの向上にもつながるため、興味がある方は積極的に取り組むべきです。

一方、どんな仕事が許可されどんな仕事が認められないのか、基準が明確になっていない部分も多いのが実情です。

注意すべき点を全て確認・クリアにしていきながら、ぜひ副業・兼業に挑戦してみてはいかがでしょうか。

リサ
他に情報をお持ちの方、別案件の情報も受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

 

ー最後にー

 

 

リサ
一歩踏み出してもらって少しでもプラスにしてもらうことが私の願いです。

 

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